屋外広告物許可と屋外広告業登録の違い
姫路市で看板施工を行う事業者様へ
姫路市で看板の製作・表示・設置工事を行う場合、「屋外広告物許可」と「屋外広告業登録」という似た名前の制度が出てきます。しかし、対象となる人も目的も別です。
お客様の看板を設置するたびに確認する手続きと、看板施工を業として行う事業者自身の手続きを分けておくと、更新や届出漏れを防ぎやすくなります。
結論:個別の看板の許可と、施工業者の登録は別の手続きです
| 屋外広告物許可 | 個別の看板を表示・設置するための許可です。看板の設置場所・種類・大きさ等により、必要な手続きを確認します。 |
|---|---|
| 屋外広告業登録・特例届出 | 看板の表示・設置工事を業として行う事業者に関する手続きです。姫路市内で業として工事を行う場合に確認が必要です。 |
お客様の看板について個別の許可を確認しつつ、施工する御社が姫路市で必要な登録・届出を済ませているかも、別に確認します。
屋外広告物許可:お客様の看板ごとに確認すること
屋外広告物許可は、店舗看板、野立て看板、案内看板、広告板など、個別の広告物を表示・設置する際の手続きです。すべての看板が同じように許可対象になるわけではなく、設置場所・種類・大きさなどを確認します。
- お客様が新しく看板を設置する
- 既存看板の許可を更新する
- 看板の内容・大きさ・設置方法などを変更する
- 看板を撤去した、設置者や管理者が変わった
姫路市では、新規・変更・更新の許可申請、除却(滅失)届、取付完了届、設置者等変更届などを案内しています。許可申請は、内容によって事前審査や資料確認が必要になる場合があります。 姫路市のオンライン申請案内
屋外広告業登録・特例届出:施工業者自身の手続き
屋外広告業とは、広告主から依頼を受けて、屋外広告物の表示・設置に関する工事を業として行うことをいいます。姫路市内で屋外広告業を営む場合、姫路市への登録、または兵庫県登録を前提とした特例届出の制度を確認します。
- 姫路市内で初めて看板施工を業として行う
- 姫路市の屋外広告業登録を更新する
- 兵庫県の登録を受け、姫路市へ特例届出をする
- 営業所・役員・業務主任者などの登録内容に変更があった
- 廃業等の届出が必要になった
兵庫県の屋外広告業登録を受けている事業者については、姫路市へ届け出ることで市の登録を受けたものとみなす特例届出制度があります。兵庫県の登録を更新した場合は、姫路市でも改めて手続きが必要となるため、期限や登録状況を確認しておくことが大切です。 姫路市の登録・特例届出制度の案内
よくある混同と、先に確認したいこと
| 「看板を1基設置するから、業者登録も必要?」 | 個別の看板許可と、施工を業として行う事業者の登録は別に確認します。 |
|---|---|
| 「兵庫県で登録済みだから、姫路市では何もしなくてよい?」 | 姫路市では特例届出制度があります。登録状況や更新の有無を確認します。 |
| 「許可を取った後なら、変更・撤去は手続き不要?」 | 変更・除却・設置者等変更についても、届出等が必要になる場合があります。 |
ご相談前にお送りいただきたい情報
- お客様の看板に関する相談か、御社の登録・届出に関する相談か
- 設置場所、看板の種類・数量・大きさ、希望する申請時期
- 現在の許可書、登録通知書、届出書の控えがあればその写し
- 兵庫県での登録状況、営業所・業務主任者等の変更の有無
資料がすべてそろっていなくても構いません。まずは内容を確認し、必要な手続きと資料を整理します。
看板施工・広告会社様の、姫路市における許可申請・登録手続きをサポートします。
看板業者・広告会社様向けのご案内LINEまたはメールにて、手続きの種類・設置場所・台数・希望時期をお知らせください。電話相談は事前予約制です。
まとめ
屋外広告物許可はお客様の個別の看板について確認する手続き、屋外広告業登録・特例届出は看板施工を業として行う事業者について確認する手続きです。姫路市での新規設置、更新、変更、撤去、事業者登録のいずれも、早めに整理しておくと工事や開業の予定を進めやすくなります。