車庫証明や古物商許可など、行政書士に手続きを依頼する際にほぼ必ず必要になるのが「委任状」です。「何を書けばいいのか分からない」「押印は必要なの?」といったご質問をよくいただきます。このページでは、委任状の基本的な書き方と、記入時によくある不備について解説します。
委任状とは
委任状とは、本人(依頼者)が特定の手続きを他の人(受任者)に代わって行ってもらうことを証明する書類です。行政書士に車庫証明や古物商許可などの申請を依頼する場合、行政書士が依頼者の代理人として警察署などの窓口に出向くための根拠になります。委任状がないと、代理人であることを証明できず、窓口で手続きを進められません。
委任状に記載する主な項目
手続きの種類によって細部は異なりますが、一般的な委任状には次の項目が記載されます。
- 委任者(依頼者)の情報:住所、氏名(法人の場合は商号・代表者名)
- 受任者(代理人)の情報:行政書士の事務所名・氏名
- 委任する内容:どの手続きを委任するか(例:自動車保管場所証明申請に関する一切の件)
- 作成年月日
押印は必要?
結論から言うと、当事務所で使用する委任状の様式では押印は不要です。以前は実印や認印を求められることが一般的でしたが、押印廃止の流れもあり、現在は署名(自署)のみで受け付けられる様式が増えています。ただし、依頼先の行政書士事務所や、手続きの種類によっては押印を求められる場合もあるため、指定の様式に従うのが確実です。
よくある不備
委任状の記入でよくある不備を挙げます。事前に確認しておくと、書類のやり取りがスムーズになります。
- 住所の記載が住民票と異なる:マンション名・部屋番号の省略などで、本人確認書類と表記が食い違うケース
- 委任する内容が曖昧:「よろしくお願いします」などの記載だけで、何を委任するのかが特定できない
- 日付の記載漏れ:作成年月日が空欄のまま送付されるケース
- 訂正の仕方が不適切:修正液・修正テープでの訂正は原則不可。訂正が必要な場合は二重線と訂正印(または再記入)が基本です
法人の場合の委任状
法人として依頼する場合は、代表者個人ではなく法人としての委任状になります。商号(会社名)・本店所在地・代表者の役職と氏名を記載し、会社実印での押印を求められることが一般的です(様式により異なります)。古物商許可を法人で申請する場合など、こうした法人特有の記載にも注意が必要です。
委任状の郵送方法
委任状は原本の提出が必要になることが多く、FAXやメールでの送付では受け付けられません。当事務所では、レターパックまたは簡易書留での郵送をお願いしています。車検証のコピーなど原本が不要な書類はLINEやFAXでも構いませんが、委任状・自認書・使用承諾証明書などの原本書類は、郵送での対応が基本です。
委任状の書き方でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
LINEで相談するまとめ
委任状は、①委任者・受任者の情報を正確に、②委任する内容を具体的に、③日付を忘れずに記載する、という3点を押さえれば、それほど難しい書類ではありません。当事務所では指定様式をご用意しており、記入例も参考にしていただけますので、初めての方もご安心ください。