リサイクルショップの開業や、せどり・ネット転売をビジネスとして始める際に必要になる「古物商許可」。中古品を扱う仕事に興味はあっても、何をどう準備すればいいのか分かりにくい手続きです。このページでは、姫路市・播磨エリア(加古川市・たつの市・相生市など)で古物商許可を取得する際の基本、必要書類、費用の目安、審査期間を順番に解説します。

古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法にもとづき、中古品(古物)を売買・交換する営業を行うために必要な許可です。中古品を「業として」仕入れて販売する場合、盗品の流通を防止する目的から、営業所を管轄する都道府県公安委員会(実務上は警察署)の許可を受けなければなりません。無許可で営業すると古物営業法違反となり、罰則の対象になります。

許可そのものは警察署の生活安全課が窓口となりますが、略歴書・誓約書の作成や住民票・身分証明書の収集、申請書の提出まで一連の流れがあり、平日に警察署へ足を運ぶ必要があるため、行政書士に依頼される方が多い手続きです。姫路市を含む播磨エリアには複数の警察署があり、営業所の所在地によって管轄が変わる点にも注意が必要です。

姫路市・播磨エリアでの古物商許可

姫路市内はもちろん、加古川市・高砂市・たつの市・相生市など播磨エリア一帯は、リサイクルショップやせどりビジネスの開業を考える個人事業主・副業ワーカーが増えている地域です。自宅を営業所にする場合、賃貸物件だと契約内容の確認が必要になることもあるため、開業を思い立った時点で早めに相談しておくとスムーズです。

古物商許可が必要になる主なケース

注意:フリマアプリでの不用品販売など、事業性がなければ許可は不要です。ただし「仕入れて利益を上乗せして売る」ことを継続的に行う場合は、事業とみなされ許可が必要になります。

許可を受けられない「欠格事由」に注意

古物商許可には、次のような欠格事由が定められており、いずれかに該当すると許可を受けられません。

該当する場合、書類を揃えても許可自体が下りないため、依頼前にまずここを確認することが大切です。

必要書類

申請者の状況によって必要な書類が変わります。個人で申請する場合、大きく分けると次の書類が基本です。

許可申請書営業所や取扱品目などを記載する申請書本体です。
略歴書申請者(および管理者)の直近5年間の経歴を記載する書類です。
誓約書欠格事由に該当しないことを誓約する書類。本人の自署が必要です。
住民票の写し本籍記載・マイナンバー記載なしのもの。原本必須(コピー不可)。
身分証明書運転免許証ではなく、本籍地の市区町村役場で取得する、破産等をしていないことの証明書です。
ポイント:身分証明書は運転免許証のコピーとよく混同されますが、まったく別の書類です。本籍地でしか取得できないため、本籍地が現住所と異なる方は取得に時間がかかる場合があります。

賃貸物件を営業所にする場合の注意点

2020年の法改正により、賃貸営業所であっても貸主の使用承諾書の提出は法律上の必須書類ではなくなりました。ただし、賃貸借契約が「住居専用」になっている場合や、管轄警察署の判断により、貸主(大家さん・管理会社)からの使用承諾書の提出を求められることがあります。契約内容を事前に確認しておくと安心です。

費用の目安

費用は「代行報酬」と「法定手数料(警察署に支払う実費)」の2つに分かれます。

代行報酬申請代行プランで20,000円(税込)〜。書類収集の代行や複数名分の対応が必要な場合は別途追加費用がかかります。
法定手数料古物商許可申請手数料として19,000円(兵庫県収入証紙代)が別途必要です。許可・不許可にかかわらず返還されません。

審査期間の目安

申請してから許可が下りるまでは、多くの場合標準で約40日程度(土日祝を除く)が目安です。書類に不備があると補正でさらに日数がかかるため、開業予定日が決まっている場合は早めの準備をおすすめします。

書類の準備や警察署とのやり取りが不安な方は、まとめてお任せください。

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まとめ

古物商許可は、①欠格事由に該当しないか確認する、②必要書類を揃える、③警察署へ申請する、という流れで進みます。とくに身分証明書は運転免許証とは別の書類である点、賃貸営業所は契約内容の確認が必要な点に注意しつつ、平日に警察署へ行く時間が取りにくい方は、行政書士への依頼を検討してみてください。