居酒屋やバーの開業を考えている方から「深夜営業許可も必要ですか?」というご質問をよくいただきます。実は「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」は、窓口も性質もまったく異なる別の手続きです。混同したまま開業準備を進めると、営業開始直前に慌てることになりかねません。このページでは、両者の違いを整理します。

飲食店営業許可とは(保健所)

食品衛生法にもとづき、飲食店を営業するために必ず取得しなければならない許可です。窓口は保健所で、食品衛生責任者の配置、厨房設備の基準(二槽シンク・手洗い設備など)を満たしているかが審査されます。営業形態を問わず、飲食物を調理して提供する店舗であれば必要になる、いわば飲食店の"入口"となる許可です。

深夜酒類提供飲食店営業届出とは(警察)

深夜0時から午前6時までの時間帯に、主として酒類を提供する飲食店を営業する場合に必要な届出です。根拠となるのは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条で、窓口は保健所ではなく、営業所を管轄する警察署(を経由した公安委員会)になります。「主食と認められる食事を提供する営業(ラーメン店・定食屋など)」は対象外とされていますが、居酒屋やバーなど酒類提供が主体の業態は対象になります。

ポイント:深夜酒類提供飲食店営業届出は、あくまで飲食店営業許可を取得していることが前提の"届出"です。まず保健所で飲食店営業許可を取得し、そのうえで深夜営業を行う場合に警察署へ届け出る、という順序になります。

風俗営業許可(1号営業等)とは別物

深夜酒類提供飲食店営業届出は、キャバクラ・ホストクラブなど接待を伴う飲食店の「風俗営業許可(1号営業)」とは別の手続きです。「深夜にお酒を提供するだけの居酒屋・バー」と「接客・接待を伴う店舗」とでは、必要な手続きも審査基準もまったく異なります。当事務所では、一般的な飲食店営業許可のご相談は承っておりますが、風俗営業許可(1号営業等)に該当する接待を伴う飲食店の許可・届出手続きは対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。

兵庫県での注意点

深夜酒類提供飲食店営業には、用途地域による営業禁止エリアが定められています。住居系の用途地域では営業が認められていないケースが多く、物件を探す段階で用途地域を確認しておくことが重要です。用途地域は不動産会社や市区町村役場の都市計画課で確認できます。また、深夜営業の届出は営業開始の10日前までに済ませる必要があるため、開業スケジュールには余裕を持たせておくことをおすすめします。

必要書類の例(深夜酒類提供飲食店営業届出)

まとめ

居酒屋・バーなど深夜営業を予定している方は、①保健所での飲食店営業許可、②警察署への深夜酒類提供飲食店営業届出、という2段階の手続きが必要になる場合があります。順序や用途地域の確認を誤ると開業が遅れる原因になるため、物件契約前の早い段階で整理しておくことをおすすめします。飲食店営業許可については、まずはお気軽にご相談ください。

飲食店営業許可についてのご相談を承っております。

飲食店営業許可のご案内を見る