居酒屋・カフェ・レストランなど、一般の飲食店営業許可の取得をサポートします。内装工事前の図面相談から申請まで、行政書士が代行します。LINEまたはメールにてご相談ください。
店舗ごとに食品衛生責任者の配置が必要です。講習の受講状況や資格の有無から確認が必要になることがあります。
二槽シンクや手洗い場など、保健所の設備基準は業態によって細かく定められています。内装工事後に指摘されると手戻りが発生します。
実地検査を経て許可証が交付されるまで一定の期間がかかります。物件契約後、余裕のないスケジュールで慌てるケースが少なくありません。
当事務所では、居酒屋・カフェ・レストラン・定食屋など、一般の飲食店営業許可を対象としております。
キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー等、風俗営業法(風営法)に基づく接待飲食店の許可・届出手続きには対応しておりません。あらかじめご了承ください。
兵庫県姫路市を中心に、飲食店営業許可申請の代行・手続きサポートを行っております。内装工事前の保健所への事前相談から、申請書類の作成・提出まで一貫してお任せいただけます。
店舗の場所、業態、内装工事の進捗状況などをヒアリングします。内装工事前のご相談が理想的です。
店舗の図面をもとに、保健所と事前相談を行います。設備基準を満たしているか、着工前に確認します。
営業許可申請書、施設の構造・設備を示す図面などを作成し、保健所へ提出します。
保健所職員による施設の実地検査を経て、基準を満たしていれば許可証が交付されます。
保健所の実地検査で問題がなければ、許可証の交付までおおむね1〜2週間程度が目安です。ただし、内装工事の前に設備基準を確認しておかないと、工事後にやり直しが必要になることもあります。オープン予定日の最低3週間〜1ヶ月前にはご相談いただくことをおすすめしております。物件契約前・内装工事着工前のご相談が理想的です。
書類を作成して提出するだけでは許可は下りません。次の2点は特に注意が必要です。
店舗ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。調理師免許などの資格をお持ちでない場合は、講習会の受講が必要です。当事務所では講習の案内も行っております。
二槽シンク・手洗い設備・換気設備など、保健所が定める設備基準を満たす必要があります。内装工事前の「図面面談」で保健所に事前確認することで、手戻りを防げます。
開業をご検討中の方は、LINEまたはメールにてご相談ください。初回のご相談は無料です。
ご相談は事前予約制です。事務所は姫路市中地南町にございます。